第1章 総則

第1条(名称及び事務局)

この団体は、「Tokyo EHON座」(以下「当団体」という)と称し、所在地及び事務局を東京都杉並区に置く。

第2条 (目的)

当団体は、東京都の地域劇団として、子どもから大人まで楽しめる「絵本の世界観」を着想としたミュージカルの創作活動を通じて、多世代同士の交流、地域住民との親睦による地域文化への貢献、ミュージカルの公演に必要な技術向上を目指すことを目的とする。

第3条(活動内容)

当団体は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 舞台公演

(2) 舞台公演に必要な芝居、ダンス、歌唱等の稽古活動

(3) 地域行事や各種イベントへの参加

(4) その他目的を達成するために必要な活動

第2章 座員

第4条(座員制)

当団体規約に同意され、第5条に該当する資格を取得し入団手続きが完了した者を、当団体の「座員」とする。「座員」は、当団体の主催する公演への出演や、稽古等を受講することができる。

第5条(座員資格)

当団体への入団は、当団体が定めた審査に合格し、本規約に同意し、第6条で定めた団費を収めた者が「座員」の資格を有する。

次のいずれかに該当する者は、当団体への入団は認められない。

(1) 反社会的勢力に該当または準ずる方及び反社会的勢力に関係する者

(2) 過去に当団体から除名された者

(3) 未成年で保護者の同意がない者

(4) その他当団体が不適当と認める者

第6条(団費及び公演参加費)

1. 「座員」は、以下にかかる費用のために、当団体へ毎月7,000円納めることにより座員資格を得る

(1) 講師への謝礼

(2) 稽古場にかかる費用

(3) 活動中のケガ等を補償する保険料

(4) その他本団体の運営にかかわる費用

2.「座員」は、当団体が主催する公演に参加するために、公演にかかる費用として別途団体が定める公演参加費を納めるものとする。

第7条(変更届)

「座員」は、住所又は連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに事務局へ届け出るものとする。

第8条(退団)

「座員」の退団に関しては、公演に支障が出ないよう配慮するものとする。なお、退団に際して既に負担した団費は返納しないものとする。

第3章 運営

第9条(役員及び役員会)

1. 当団体は、運営について、代表、副代表、事務局、会計、監事の役員を置く。

2. 役員は次の職務を行う

(1)代表は、本会を代表し運営を総括する。団の運営方針や戦略を決定する責任者である。

(2)副代表は、代表が掲げた団のミッションを実現するために、代表と協調し、当団体の活動を推進していく。

(3)事務局は、 団体の運営上の諸事務を担当する。 運営を統括し、その目的を実現するための実質的作業を行う。

(3)会計は、団体の会計事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

(4)監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

3. 役員の人数及び選任は総会で決定する。

4. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、役員は任期満了後も後任が決定するまでの間はその職務を行う。

5. 役員会は、議題に応じて適宜参集範囲を絞って開催するなど柔軟に開催するものとする。但し、重要事項については役員全員を召集して開催するものとする。

6. 役員が本規約に違反した場合、又は本団体の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第10条(総会)

1. 団体の予算、決算、事業計画、役員の選任、規約の改正、その他の重要事項については、総会で決定する。

2. 総会は年1回の開催とする。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を行うことができる。

3. 総会は役員及び座員全員で構成し、総員の2分の1の出席をもって成立とする。

4. 総会の議長は、代表または代表の指名する役員の誰かが担うものとする。

5. 総会の議事は、出席した座員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6. 総会を開催する暇のない場合は、役員会において必要事項を決定する。ただし、これにより決定された事項については、相応の時期に必要な説明を行うものとする。

第11条(会計)

当団体の運営経費は、座員による団費と公演参加費、寄付金、助成金等を持って充当するものとする。収支管理は以下の2種類を設ける。

(1) 当団体の運用に関しては「一般会計」で、収支管理を行う

(2) 当団体の本公演事業に関しては、その公演ことに「公演会計」を設けて、会計担当者が口座の管理及び収支管理を行い、最終的に事業終了時には収支を一般会計に統合し、残金0円で終了し収支を凍結する。

第12条(会計年度)

当団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(1) 会計担当によって決算書を作成し、総会開催前に代表の承認を受ける。

(2) 年度決済の「一般会計」報告書を作成し総会に提出する。

第13条(団体の活動停止等について)

当団体の活動の変更及び廃止することについては、決まり次第速やかに座員に告知するものとする。

第4章 その他

第14条(個人情報)

当団体は、個人情報は、当団体の活動に必要な範囲に限り使用し、法令の定めるところに従い、適正な取り扱いを行う。

第15条(著作権・肖像権)

1. 当団体での活動で生じる著作権並びに肖像権は、すべて当団体に帰属するものとする

(1)座員は、当団体で生じる著作物の公衆送信及び団体外の活動等において無断で使用してはならない。

2. 当団体が公演・稽古等の活動模様の録音・録画等を行った場合、「座員」は肖像、録音・録画の無償使用を承諾するものとする。

3. 当団体が取得した座員の活動記録情報について、活動の記録および広報・プロモーションの目的以外に使用しないものとする。

附則

(規約施行)

この規約は、2022年5月2日より施行する。

(団体設立年月日)

この団体の設立年月日を、2022年5月2日とする。

(改定履歴)

この規約は、2023年5月1日より改訂しました。
 -第6条(団費及び公演参加費)

この規約は、2024年9月1日より改訂しました。
 -第6条(団費及び公演参加費)